借金の整理方法 A自己破産

借金の整理方法のひとつとして、自己破産という手続があります。自己破産とは、借金を支払っていくことが無理であると認められる場合に、自分の財産をすべて処分する代わりに、借金をすべて免除してもらえるという制度です。借金を免除してもらうためには、裁判所に自己破産の申立てを行い、破産決定と免責決定の2つを受けなくてはなりません。本来、自己破産手続は破産・免責の2つの手続で構成されていますが、個人の方で特に財産がない場合は、破産手続きを始めると同時に終了させ、すぐに免責手続きに移行する同時廃止というタイプの手続がとられることになります。なお、借金をした理由が、ギャンブルや浪費である場合や、または業者に1回も返済せずに自己破産をしたような場合は、免責不許可事由に該当し、自己破産の免責決定がおりない(つまり借金が免除されない)可能性があります。
4.個人版民事再生へ進む
2.債務整理(任意整理)へ戻る

多重債務相談センターのトップへ戻る

●他の債務整理相談●
自己破産相談はこちら
債務整理(任意整理)相談はこちら
個人版民事再生相談はこちら
過払い金返還請求相談はこちら

●パソコン版●
多重債務整理相談はこちら
自己破産相談はこちら
債務整理(任意整理)相談はこちら
個人版民事再生相談はこちら
過払い金返還請求相談はこちら
借金・債務整理の相談はこちら