Q4 自己破産のメリット・デメリットは何ですか?

まず、自己破産のメリットとしては、借金が全額免除されることが挙げられます。次にデメリットとしては、@自分のもっている財産を全部処分しなくてはならないということ(ただし、家財道具や生活必需品などはそのまま残すことができます。)A公私の資格制限を受ける(保険の外交員、警備会社の警備員、株式会社や有限会社の取締役や監査役、弁護士、司法書士、公認会計士、税理士、後見人などの職業につくことができません。ただ、資格制限を受けるのは、破産者である期間に限定され免責決定が確定すると、破産者ではなくなりますので、これらの資格の制限がなくなります。)B個人信用情報機関(いわゆるブラックリスト)に登録され、今後約7年間は借入れがでいないこと(これは、自己破産に限らず他の整理方法を選択した場合も同じです。)また、財産があるような方が自己破産される場合は、管財事件いう自己破産手続きになり、その場合は申立人宛の郵便物が管財人に送達されたり、転居や長期の旅行に裁判所の許可が必要であるなどの制限を受けるといったデメリットがありますが、日常必要な生活必需品は財産とみなされないのでほとんどの方が管財事件にはなりません。自己破産というと、選挙権がなくなるだとか年金がもらえなくなるといったデメリットがあるという誤解をされている方もいらっしゃいますが、実際はそのようなことはまったくありませんし、日常生活も今までと変わりなく送ることができますので、
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