Q5 債務整理(任意整理)とはどのような手続きですか?

債務整理(任意整理)は弁護士、司法書士と債権者が私的な交渉を行う手続きで、裁判所は全く介入しません。弁護士、司法書士が債務整理(任意整理)を受任すると、まず業者に受任通知を送り、今までの取引の明細を提出するよう請求します。そして、業者から送られてきた取引明細をもとに、利息制限法で引き直し計算を行います。利息制限法というのはお金を貸したときに取れる利息の上限を定めている法律なのですが、この上限以上の利息を徴収している業者がほとんどですので、過去の取引を全て利息制限法の上限で計算し直せば負債の額が減るのです。そして利息制限法による引き直し計算をして確定した借金の額を今後どのように返済していくかについて、弁護士や司法書士が債権者と話し合いを行い、和解契約を締結します。なお、和解契約後の支払いについては、利息がカットされ、借金の元本だけを支払っていけばよくなります。(これを将来利息のカットといいます。)このような利息制限法による引き直し計算、将来利息カットという二段階手続きで毎月の支払額を減らし、かつ3年から5年くらいの期間で借金を完済させる交渉が債務整理(任意整理)です。
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