Q7 個人版民事再生手続とはどのような手続きですか?

個人版民事再生は、平成13年4月1日からスタートした新しい制度で、ひとことでいうと、借金を圧縮してもらい、その圧縮された金額を原則3年間で支払っていくという制度です。ただし、圧縮される金額にも限界があり、最低支払わなくてはならないボーダーラインとして最低弁済額という基準があります。なお、個人版民事再生には、小規模個人再生と給与所得者等再生の2種類があります。また、住宅資金特別条項を定めることにより、住宅をいままでどおり残すことができます。

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